
ネット上には「銀行の架空口座の作り方」についてさまざまな方法が存在しますが、どれもこれも古すぎ、今日(2009年現在)では全く通用しない方法ばかりです。
数年前とちがい、現在では銀行口座を開設する際には非常に厳しい本人確認が行われているのです。
架空口座の開設者は銀行に対して郵便で口座開設依頼をしていると思われますが、その場合、通常、次の書類を銀行へ郵送しなければならないとされています。
<<口座開設に必要な提出書類>>
@ 運転免許証、パスポート、健康保険証等の身分証明書のコピー
A 公共料金の領収書の現物
B 住民票謄本の現物
@〜Bのうち最低2つが必要です。いいですか、1つではなく2つなのですよ!

<<通帳、キャッシュカードの受け取りに必要なもの>>
運転免許証、あるいはパスポート、あるいは健康保険証等の身分証明書の現物(呈示)
いやはや、実に厳しいチェックです。こんなに厳しければ、架空口座の開設は事実上不可能でしょう。
しかし実は今でも、架空口座を開設する方法は存在するのです!
ここではその架空口座開設方法を述べたいと思います。
お申し込みは、こちらをクリック!
PDFファイルの形で電子メールに添付してお送りします。お値段は9,800円です。
なお、ここでいう「架空口座」とは、本当に存在しない人物名義の口座のことです。「金に困っている人を買収して口座を作ってもらった」などというのは本来の意味での「架空口座」ではなく、いわば「他人名義口座」ともいうべきものです。
「他人を買収する」などという金と手間のかかる方法はここではご紹介しませんので、ご理解ください。
また、「偽名でアパートを借りて公共料金の領収書を手に入れる」などという、これまた莫大な費用がかかるような方法もご紹介しません。ここでは、わずかな費用で、誰にでもできてしまいそうな方法だけご紹介します。
あるいは、「空き家に架空の人名の表札を掲げて、そこを住所地にして口座開設を申し込む」などというバカげた方法もご紹介しません。その方法では空き家に「書留郵便を受け取りに来るように」という葉書が放り込まれることになりますが、それを持って郵便局へ行っても、公的身分証明書の提示を求められるのです。つまり公的身分証明書を偽造しなければならないことになります。
バカなサイトでは公的身分証明書の偽造を教唆しているところもあるようですが、郵便局員に見破られたらどうするのでしょうか?
これは「公文書偽造罪」といい、1年以上10年以下の懲役刑を科せられる大変な重罪なのです。
ここでご紹介する方法は、「犯罪収益移転防止法」以外には違反しない方法です(当該法令の最高刑は、罰金50万円の刑です)。
まあそれでも罪は罪ですから、この資料はあくまで参考にとどめ、実際には実行しないでください。

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